8月に引き上げられる雇用保険の基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額

 昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」という告示が公表され、8月1日より実施される以下の内容についての詳細が明らかになりました。
○基本手当の日額の最低額及び最高額等の引上げ
○失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
○高年齢雇用継続給付を支給する限度となる額(支給限度額)の引上げ


 各項目の変更の概要は以下のとおりとなっています。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引上げ
最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
 □60歳以上65歳未満:6,781円→6,808円
 □45歳以上60歳未満:7,780円→7,810円
 □30歳以上45歳未満:7,075円→7,100円
 □30歳未満:6,370円→6,395円
最低額
 □1,656円→1,664円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引上げ
 平成18年8月1日以後、1,342円→1,347円と引き上げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引上げ
 平成18年8月以後、339,484円→340,733円と引き上げられる。


 以上、8月からの適用ですが、ご注意ください。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/07/h0704-1.html


(大津章敬)


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