2年連続で全都道府県において地域別最低賃金額が改定

 昨日、厚生労働省より「平成18年度地域別最低賃金額改定状況」が発表されました。地域別最低賃金の改正については、8月31日までにすべての都道府県で地域別最低賃金の改正審議が終了し、結果、本年度はすべての都道府県において、最低賃金額の改定が行われましたた。このようにすべての都道府県において最低賃金額が改定されたのは2年連続。引き上げ幅は愛知県の6円を最高に、各都道府県で2円から6円の引上げとなっています。


 以下では主要都道府県の最低賃金をご紹介します。詳細については以下の参考リンクにある厚生労働省の資料をご覧ください。なお改定された地域別最低賃金額は、新潟、大阪、兵庫においては9月30日、その他の都道府県においては10月1日から効力を生ずることとなります。
北海道 644円/宮城県 628円/茨城県 655円
群馬県 654円/埼玉県 687円/千葉県 687円
東京都 719円/神奈川県 717円/新潟県 648円
長野県 655円/静岡県 682円/愛知県 694円
京都府 686円/大阪府 712円/兵庫県 656円
岡山県 648円/広島県 654円/徳島県 617円
福岡県 652円/宮崎県 611円/沖縄県 610円



参考リンク
厚生労働省「平成18年度地域別最低賃金額改定状況」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/h0901-3.html


(大津章敬)


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