ベルギー・フランスとの社会保障協定が発表

 先日、社会保険庁からベルギーとフランスの社会保障協定の概要が発表されました。


 各国との社会保障協定は、平成12年2月に発効されたドイツを始めとし、イギリス・韓国・アメリカの4カ国との発効が進められてきました。いずれの協定についても基本的な考え方は、日本の事業所からの派遣期間を5年で長期・短期に区切り、5年を超える長期派遣の場合は派遣国の社会保険制度に加入することになっています。


 今回のベルギーとフランスの社会保障協定では、年金制度・医療保険制度のみならず、雇用保険制度・労災保険制度まで二重加入防止の対象となる制度となっていることが興味深いところです。発効年月日はまだ未定であり、今後、これらの詳細も決定され、公表されることとなるでしょう。


 現在は海外で勤務する従業員と、海外から日本で働きに来る外国人労働者の両面にスポットが当てられています。このため、今後も様々な点において法整備が進められることになるでしょう。



参考リンク
社会保険庁「社会保障協定」
http://www.sia.go.jp/seido/kyotei/index.htm


(宮武貴美)


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