健康保険法改正その5「標準報酬月額の上下限見直し」

 本日は健康保険法改正の5回目として、標準報酬月額の上下限見直しについて取り上げましょう。


 現在、毎月の社会保険料は標準報酬月額表に基づき、被保険者からの徴収・保険者への納付が行われています。平成19年4月より、この標準報酬月額の上下限が見直されます。現行の最高等級および最低等級は、その上下の等級と比べて多くの被保険者が該当しているため見直しが実施されます。改正内容は以下の通りです。
[現行]
 上限:98万円 → 121万円
 下限:9.8万円 → 5.8万円


 今回の見直しによる具体的な影響を、月額報酬120万円の被保険者で考えてみましょう。
[現行]
 標準報酬月額 98万円
 健康保険料 40,180円
[改正後]
 標準報酬月額 121万円
 健康保険料 49,200円


[1ヶ月の負担額]
 49,200円 - 40,180円 = 9,020円の増加


 この場合、年間10万円以上の健康保険料増となります。下限の見直しもされていますが、やはりこの上限額の負担増は非常に影響が大きなものとなるでしょう。なお、改定の対象となる者の標準報酬月額については保険者が改定することになっており、平成19年4月から8月まで適用されることになっています。次回は今回に引き続き、標準賞与額の上限変更についてを取り上げることとします。



参考リンク
厚生労働省「平成18年度医療制度改革関連資料」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/shakaihosho/iryouseido01/index.html


(宮武貴美


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