社保資格取得などの届出 年金手帳添付が不要に

 社会保険の資格取得等の届出の際には、これまで原則として年金手帳等(※1)の添付が必要とされてきました。この添付が平成18年10月1日から不要となります。不要となる届出は以下の5つとなっています。
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
船員保険・厚生年金保険被保険者資格取得届
健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届(※2)
船員保険・厚生年金保険被保険者氏名変更訂正届(※2)
国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)、資格喪失及び住所変更の各届出


 これまでは手続きの際に年金手帳を添付し、社会保険事務所に提出することでその年金番号を確認していましたが、今後は事業主等が届書に基礎年金番号や氏名などが正しく記入されているかどうか年金手帳等と照合・確認することを前提に、年金手帳等の添付が不要になります。これまでは年金手帳等を提出しなければならないことが電子申請による届出を妨げているといわれていましたが、今回の取り扱いにより若干でも推進されるものと思われます。
(※1)年金手帳のほか、基礎年金番号通知書が該当します。
(※2)の氏名変更届については、事業主において、年金手帳等に変更後の氏名を記入する必要があります。



参考リンク
社会保険庁「平成18年10月1日から、資格取得届等の届書に年金手帳等の添付が不要になります 」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0926.html


(宮武貴美


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