平成19年4月より離婚時の厚生年金の分割制度がスタート
先日、社会保険庁より離婚時の厚生年金の分割制度についての案内が発表されました。
この分割制度の背景には、近年、中高齢者等の離婚件数が増加している一方で、現役時代の男女の雇用格差・給与格差などを背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額に大きな開きがあるという現実があります。この問題に対応するため、平成19年4月から厚生年金や共済年金の報酬比例の部分の分割が可能となります。
基本的な仕組みとしては、婚姻期間中の厚生年金の保険料納付記録(夫婦の合計)を、離婚した場合に当事者間で分割することになります。この分割に関しては、離婚当事者が協議で按分割合に合意する必要があり、請求手続きには合意に関する公正証書等が必要とされます。そのため、現実問題として離婚の際に、スムーズに按分割合の協議が進むか否かという点に大きな懸念が残ります。
なお、平成20年4月1日以降は自動的に2分の1に分割する法律も施行されますが、自動分割される対象期間が平成20年4月1日以降の期間に限定されるなど、まだまだ様々な点で議論が残る内容となっています。
参考リンク
社会保険庁「離婚時の厚生年金の分割制度について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n1003.html
(宮武貴美)
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