厚生労働省 改正高齢法雇用確保措置未実施企業への個別指導実施を発表

 先日、厚生労働省より「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」という資料を発表しました。これは法令の定めに基づき6月1日時点に報告を提出した51人以上規模企業81,382社の、高年齢者雇用確保措置の実施状況を集計したもの。このポイントをまずは列挙していましょう。
84%(中小企業82%・大企業94%)の企業が改正高齢法に基づく雇用確保措置を実施済
雇用確保措置の対象年齢を65歳まで既に引き上げた企業が76%
雇用確保措置のうち、「継続雇用制殿導入」を行った企業が86%と最多


 特にの結果などは、現場感覚とは少し異なるのですが、まあそれは置いておくとして、この資料の最後に「今後の取組」として、今後労働局等による未実施企業への調査を強化するとの記載がありますので、ご紹介しておきましょう。
50人以上規模のすべての高年齢者雇用確保措置未実施企業に対して、本年内を目処に労働局またはハローワークによる個別指導を集中的に実施する。
300人以上規模企業に対しては、10月中に集中的に個別指導を実施する。
改正高齢法に基づき、平成19年4月から63歳までの雇用確保措置が義務付けられるため、その確実な実施に向けた指導を計画的に実施する。


 ということですので、未実施企業については早めの検討をお勧めします。




参考リンク
厚生労働省「改正高齢法に基づく高年齢者雇用確保措置の実施状況について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/10/h1013-3.html


(大津章敬)


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