労働保険料 第3期分の納付は本日11月30日まで!
労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。その分納の場合の3回目の納付期限は本日11月30日までとなっています。まだ納付されていらっしゃらない場合は、確実に今日中に納付されることをお勧めします。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず、納付が遅れた場合には延滞金徴収の対象とされます。延滞金の計算は、滞納していた労働保険料(千円未満切捨)に、年14.6%(1日当たり0.04%)の割合で法定納期限の翌日から完納された日の前日までの日数によって計算されます。ご注意ください。
参考リンク
東京労働局「平成18年度労働保険料・第3期分の納付は11月30日までです」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2006/20061116-hoken/index.html
厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
参照条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条(概算保険料の延納)
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
(大津章敬)
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