【労務管理は管理職の役割】出張のときの労働時間

 管理職が部下に出張を命ずることがあると思いますが、出張の際の労働時間については特殊な取り扱いがなされますので、本日はこのテーマについて取り上げることとしましょう。


[出張を命じたときの労働時間]
 出張は、基本的に事業場外での労働となりますので、一般的には労働基準法第38条の2に規定される「事業場外労働のみなし規定」を適用します。この事業場外労働のみなし規定のポイントは、「事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること」と通達(昭和63年1月1日 基発1号)に示されているように、使用者の具体的な指揮監督が及んでいないことが前提にあります。


[管理職に同行する出張]
 それでは管理職に同行し、その管理職より具体的な指示命令があったときはどうでしょうか。上記通達の文言だけからみれば、具体的な指揮監督が及んでいるため労働時間を算定することができ、よって、出張期間中はすべてが労働時間であって、それが時間外労働にいたったときは、割増賃金が必要であるとみることができそうです。しかし、それでは管理職は、同行の部下に対し所定労働時間以外の時間帯に指示命令がしにくくなります。この点については、どのように考えればよいのでしょうか。


 上司である管理職の出張に同行するときの労働時間の考え方としては、管理職の出張自体が事業場外労働に該当しているのであれば、その同行者も管理職の出張と一体不可分の状態にあるとみられますので、同行者も管理職と同様に事業場外労働とみなされます。したがって、労働時間を算定し難いものとして、所定労働時間または通常必要とされる時間労働したものとみなされることになります。

 ただし、出張の目的が物品の運搬自体であるとか、物品の監視等についての特別の指示がなされている場合には、拘束性のある出張として使用者の指揮監督下にあるといえ、事業場外労働のみなし規定は適用されず、通常の労働時間で計算されることになりますので注意してください。



参照条文
労働基準法第38条の2(事業場外労働)
 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、命令で定めるところにより、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。


関連通達
改正労働基準法の施行について(昭和63年1月1日 基発1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=5405
 事業場外労働に関するみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが困難な業務であること。したがって、次の場合のように、事業場外で業務に従事する場合であっても、使用者の具体的な指揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定が可能であるので、みなし労働時間制の適用はないものであること。
1)何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、そのメンバーの中に労働時間の管理をする者がいる場合
2)事業場外で業務に従事するが、無線やポケットベル等によって随時使用者の指示を受けながら労働している場合
3)事業場において、訪問先、帰社時刻等当日の業務の具体的指示を受けたのち、事業場外で指示どおりに業務に従事し、その後事業場にもどる場合


(鷹取敏昭)


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