パートタイマーに関する再チャレンジ支援策の動向とパートタイム助成金

 景気の回復や2007年問題への対応により、求人環境が急速に悪化しています。地方ではまだその実感は薄いかもしれませんが、都市部の多くの企業では人材の確保に頭を抱えている状況となっています。この問題を解決するためには、従来の男性正社員中心の考え方から脱却し、高齢者や女性、そしてパートタイマーなどの活用を積極的に進めていく必要があります。また一方で、政府も再チャレンジ支援をキーワードに掲げ、パートタイマーの正規職員との待遇や能力開発機会の格差解消を目指し、次期通常国会にて、パートタイム労働法の改正を目指しています。


 こうした動きに先行し、財団法人21世紀職業財団では、平成18年4月1日よりパートタイム助成金制度をリニューアルし、パートタイマーを活用する企業に対し、以下のような支援を行っています。
[助成金のメニュー]
正社員と共通の処遇制度の導入 50万円
 パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員と共通の評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 30万円
 パートタイマーの仕事や能力に応じた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上出た場合
正社員への転換制度の導入 30万円
 パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上出た場合
短時間正社員制度の導入 30万円
 短時間性社員制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上出た場合
 ※「短時間正社員」とは
 □正社員と比較して一週間の所定労働時間が1割以上短いこと
 □労働契約期間の定めがないこと
 □時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること
教育訓練の実施 30万円
 正社員との均衡を考慮した教育訓練を、パートタイマーに延べ30人以上実施した場合
健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 30万円
 のいずれかを受給した事業主が、パートタイマーの健康診断または通勤に関する便宜を供与する制度を設けた上で、その利用者が1名以上出た場合


[支給申請ができる事業主]
 労働保険適用事業主(規模は問わない)
 制度を新たに設けてから(就業規則や労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出ること


[申請期間/窓口]
 対象者が出てから3ヶ月以内/財団法人21世紀職業財団地方事務所
※対象となる「パートタイマー」とは
 1週間の所定労働時間が、同じ事業所に雇用される正社員に比べ短い労働者です。「パート」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「準社員」といった呼び方によって取扱いは変わりません。



参考リンク
財団法人21世紀職業財団
http://www.jiwe.or.jp
京都府「パートタイム労働者の雇用管理改善に取り組む事業主の方に」
http://www.pref.kyoto.jp/rosei2/part/p23.html
首相官邸「再チャレンジ支援総合プラン」
http://www.kantei.go.jp/jp/saityarenzi/siryou.html


(福間みゆき)


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