パートタイム労働法改正に関する労政審への諮問内容のポイント
今年は様々な労働関係諸法令の大改革が予定されています。ホワイトカラーエグゼンプションを中心とした労働時間法制の改革は政治的判断により先送りになりそうですが、その影に隠れてパートタイム労働法の見直しの検討が進められており、昨日、厚生労働省から労働政策審議会に対し、その諮問がなされました。この諮問は、短時間労働者に対する適正な労働条件の確保や教育訓練の実施、福利厚生の充実などについて、通常の労働者との均衡の取れた待遇の確保を求めるものになっています。パートタイマー比率の高い企業には実務上の影響が大きいと予想される内容ですので、今後の方向性を把握する意味で、要チェックではないかと思います。
その他具体的なポイントを列挙してみましょう。
□雇い入れ時における労働条件に関する文書の交付義務
□通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対する差別的取扱いの禁止
□通常の労働者との賃金の均衡確保
□通常の労働者との教育訓練の均衡確保
□通常の労働者との福利厚生の均衡確保
□通常の労働者への転換の推進
□過料の創設
この答申に基づく法改正は平成20年4月1日(短時間労働援助センターの見直しのみ平成19年7月1日)が予定されています。また機会があればこの影響などについて当ブログで取り上げたいと思いますが、まずは以下のリンクの内容を参照頂きたいと思います。
参考リンク
厚生労働省「労働政策審議会に対する「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/01/h0116-1.html
(大津章敬)
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