中小企業の育児休業に対し100万円の助成金
4月に改正が予定される雇用保険法でも、育児休業給付制度が拡充されるなど、少子化対策として、子育てに関する様々な支援が打ち出されています。そんな支援策の一つとして、昨年の4月に中小企業子育て支援助成金という助成金制度が創設されています。これは、一定の要件を備えた育児休業、短時間勤務制度を実施する中小企業事業主(従業員100人以下)に対して、育児休業取得者または短時間勤務制度の適用者が初めて出た場合に助成金を支給するというものです。あまり知られていない助成金のようですので、本日はこの概要について取り上げてみたいと思います。
[受給できる額]
育児休業
1人目 100万円、2人目 60万円
短時間勤務
利用に応じ、以下のとおり。
1)1人目
□6ヶ月以上1年以下 60万円
□1年超2年以下 80万円
□2年超 100万円
2)2人目
□6ヶ月以上1年以下 20万円
□1年超2年以下 40万円
□2年超 60万円
[支給対象期間]
平成18年度から22年度までの5年間
※この期間内に育児休業または短時間勤務を初めて開始した労働者が出たこと。
[受給できる事業主]
次のいずれにも該当する事業主です。
□常時雇用する労働者の数が100人以下であること。
□次世代育成支援対策推進法(次世代法)に基づき、一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届けていること。
□申請に係る育児休業制度又は短時間勤務制度について、労働協約または就業規則に規定していること。
□平成18年4月1日以降、企業において初めての育児休業取得者又は短時間勤務制度を利用した者(短時間勤務適用者)が出たこと。
(平成18年3月31日までに「育児休業の取得者」又は「短時間勤務制度適用者」のいずれかの対象者が一人でも出ていない企業であること。)
[対象となる育児休業取得者]
1才までの子を養育するため平成18年4月1日以降、6ヶ月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をした場合には、産後休業を含め6ヶ月以上)を取得し、職場復帰後6ヶ月以上継続して雇用されていること。
[対象となる短時間勤務適用者]
平成18年4月1日以降、3歳未満の子について次のいずれかの制度を6ヶ月以上利用したこと。
対象となる短時間勤務制度:ア~ウのいずれかであること
ア:1日の所定労働時間を短縮する制度
イ:週又は月の所定労働時間を短縮する制度
ウ:週又は月の所定労働日数を短縮する制度
[対象労働者の雇用保険の被保険者期間]
□育児休業の場合
子の出生の日まで、被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
□短時間勤務の場合
短時間勤務適用開始日まで、一般被保険者として1年以上継続雇用していたこと。
[手続きおよび詳細]
この助成金の手続および詳細は財団法人21世紀職業財団地方事務所までお問い合わせ下さい。
参考リンク
(財)21世紀職業財団「中小企業子育て支援助成金についてのご案内と申請書受付」
http://www.jiwe.or.jp/gyomu/support/assist_apply.html
(大津章敬)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。