4月より障害者雇用調整金等の申告期日が変更されます

 昨年、「障害者の雇用の促進等に関する法律」の一部が改正され、平成18年4月1日から障害者雇用納付金制度の一部が変更になったことに伴い、平成19年4月より障害者雇用納付金の申告および障害者雇用調整金等の申請期日が変更されることになっています。
常用労働者301人以上の事業主
□障害者雇用納付金 4月1日から45日以内
□障害者雇用調整金 4月1日から45日以内
□在宅就業障害者特例調整金 4月1日から45日以内
常用労働者300人以下の事業主(報奨金支給対象事業主)
□報奨金 4月1日~7月31日
□在宅就業障害者特例調整金 4月1日~7月31日


 また障害者雇用調整金および在宅就業障害者特例調整金の申請書の提出は、納付金申告書の提出と同時に行い、在宅就業障害者特例報奨金申請書の提出についても報奨金申請書の提出と同時に行うこととなりましたので、ご注意下さい。



参考リンク
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構「障害者雇用納付金制度について」
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/employer01.html#sec04


(大津章敬)


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