プライベートでの飲酒運転事故 過半数の企業が諭旨解雇・懲戒解雇を適用

 先日、財団法人労務行政研究所より「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」の結果が公表されました。これは同財団法人の会員事業所のうち,東京都23区以外に所在する従業員数101人以上の事業所から任意に抽出した2,495事業所への調査結果(回答はた204事業所)を集計したもの。


 近年、飲酒・酒気帯び運転による事故が社会問題となっていますが、これに対応するため、通勤または業務運転中の交通違反・事故に対する懲戒処分の見直しを2006年度中に実施した事業所は7.8%,今後見直しを行う予定(検討中)は24.5%と、全体の約3分の1の企業でこの問題に対応するため、処分の厳罰化など懲戒処分の見直しを実施していることが明らかになりました。


プライベートでの飲酒運転事故における懲戒処分 またこの問題を語るときいつも議論となるのが、業務時間外の事故に対する懲戒処分の適用ですが、マイカーで飲酒または酒気帯び運転をして事故を起こし,入院を要するけがを負わせた場合については、左のグラフのように管理職・一般職とも過半数の企業で諭旨解雇および懲戒解雇の処分が適用される(情状によりそれ未満の適用もあり)という結果になっています。この取扱いは実際に運用する際、問題となる可能性があることから、まずは飲酒運転の撲滅に関する社内の啓蒙活動を行うと同時に、もし事故を発生させた場合にはそれがプライベートであったとしても懲戒解雇の可能性があることを周知することが求められます。



参考リンク
財団法人労務行政研究所「通勤と業務における自動車使用等の実態調査」
http://www.rosei.or.jp/press/pdf/200703.pdf


(大津章敬)


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