[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表

[確報]厚生労働省より年度更新納付期限延長(6月11日)が正式発表 改正雇用保険法の成立が遅れた問題に関し、先ほど、厚生労働省websiteにおいて「平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について」というページが掲載されました。


 これによれば、平成19年度の労働保険料・一般拠出金の申告・納付については、以下の取扱いが行われることとなりました。
改定後の雇用保険率については、平成19年4月1日以降の労働保険料に遡って適用されます。
平成19年度の年度更新申告書の提出及び労働保険料・一般拠出金の納付の期限については、平成19年6月11日(月)まで延長されます。
平成19年4月1日から4月22日までの間に
  ア 保険関係が成立し、又は廃止した事業、
  イ 労災保険の特別加入の承認を受け、又は取り消された事業、
に係る労働保険料・一般拠出金についても、法定の申告・納付期限に22日を加えた日まで申告・納付期限が延長されます。



関連blog記事
2007年4月20日「[速報]雇用保険法成立に伴う労働保険年度更新に関する取り扱い~申告・納付期限は6月11日」
https://roumu.com
/archives/50949594.html

2007年4月20日「改正雇用保険法成立に伴う新雇用保険料率」
https://roumu.com
/archives/50949440.html


参考リンク
厚生労働省「平成19年度労働保険年度更新手続の開始及び申告・納付期限の変更(延長)について」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/03/tp0323-1.html
東京労働局「労働保険年度更新~申告書の書き方」
http://www.roudoukyoku.go.jp/notice/hoken/index.html


(大津章敬)


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