10月から外国人を雇用するすべての事業所に外国人雇用状況報告制度が適用されます
最近は多くのお客様から外国人雇用に関する相談を頻繁に受けるようになったように思います。こうした外国人労働者の増加を背景に今年の10月から外国人雇用に関する制度改正が行われることとなりましたので、今日はこの法改正について取り上げることとしましょう。
改正雇用対策法の施行に伴い、平成19年10月より特別永住者を除く外国人を雇用しているすべての事業主は、外国人雇用状況報告をハローワークに提出することが義務化されることとなりました。従来の外国人雇用状況報告制度は、従業員50人以上規模の事業所を対象とした任意報告制度であり、また報告内容についても雇用する外国人労働者の総数、職種、出身地域、在留資格等にとどまっていました。これが平成19年10月1日からは、以下のように改正される予定となっています。
外国人(特別永住者を除く)を雇用するすべての事業主から報告を受け、外国人労働者全体の就労状況を把握する。
外国人の雇入れ・離職の際、当該外国人労働者の氏名、在留資格・在留期限等の報告を求める。
報告に当たり、事業主が在留資格を確認すること等により、不法就労の防止を進める。
具体的な報告事項や報告手続、確認書類等の詳細については今後、省令・指針により明確にされることになっていますので、また詳細が分かりましたら、当ブログで取り上げたいと思います。
参考リンク
神奈川労働局「外国人労働者の雇用に当たっての留意点」
http://www.kana-rou.go.jp/users/antei/gaikoyou.htm
厚生労働省「外国人雇用状況報告(平成18年6月1日現在)の結果について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/03/h0312-1.html
東京外国人雇用サービスセンター
http://www.tfemploy.go.jp/
(大津章敬)
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