8月から適用される雇用保険の基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額が発表

雇用保険基本手当日額および高年齢雇用継続給付の支給限度額 雇用保険の基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等については、毎月勤労統計の平均的給与額の上昇、または低下した比率に応じて毎年自動変更されています。昨日、厚生労働省より「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」という告示が公表され、平成19年8月1日より実施される内容についての詳細が明らかになりました。その変更の概要を速報でお伝えしましょう。
基本手当の日額の算定の基礎となる賃金日額の範囲等の引下げ
 最高額:受給資格に係る離職の日における年齢に応じ次のとおり
  □60歳以上65歳未満:6,808円→6,777円
  □45歳以上60歳未満:7,810円→7,775円
  □30歳以上45歳未満:7,100円→7,070円
  □30歳未満:6,395円→6,365円
 最低額
  □1,664円→1,656円


失業期間中に自己の労働による収入がある場合の基本手当の減額の算定に係る控除額の引下げ
 平成19年8月1日以後、1,347円→1,341円に引き下げられる。


高年齢雇用継続給付の算定に係る支給限度額の引下げ
 平成19年8月以後、340,733円→339,235円と引き下げられる。



参考リンク
厚生労働省「雇用保険の基本手当の日額、高年齢雇用継続給付の支給限度額等の変更について」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2007/07/h0702-1.html
厚生労働省「毎月勤労統計調査-平成18年度分結果確報」
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/18/18-2fr/mk18r.html


(宮武貴美)


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