労働保険料 第2期分の納付は8月31日までです
労働保険料は概算保険料額が40万円以上の場合(労災保険または雇用保険のいずれか一方の保険関係のみが成立している場合は20万円)または、労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している場合は、労働保険料の納付を3回に延納(分割納付)することができます。その分納の場合の2回目の納付期限は8月31日までとなっています。納付書は納付期限の10日前頃に、事業場あてに送付されますので、納付をお忘れなく。
なお、法定納期限を過ぎて督促されたにもかかわらず、納付が遅れた場合には延滞金徴収の対象とされます。延滞金の計算は、滞納していた労働保険料(千円未満切捨)に、年14.6%(1日当たり0.04%)の割合で法定納期限の翌日から完納された日の前日までの日数によって計算されます。ご注意ください。
参考リンク
愛知労働局「労働保険料第2期分の納付期限」
http://www2.aichi-rodo.go.jp/topics/docs/07-07-19-1.html
厚生労働省「労働保険料の申告・納付」
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_3.htm
参照条文
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第18条(概算保険料の延納)
政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が第15条、第16条及び前条の規定により納付すべき労働保険料を延納させることができる。
(大津章敬)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。