政管健康保険の定期的な被扶養者の認定状況の確認 今年は実施見合わせ

 昨年より毎年実施されることとなった被扶養者の認定状況の確認ですが、「諸事情」により見合わせることが社会保険庁より発表されました。この検認は、健康保険被扶養者の状況を確認するために、平成15年度までは3年に1度実施していましたが、今年は国家的問題となっている年金問題の影響などがあるためでしょうか、中止となりました。企業によっては、家族手当の支給状況確認を兼ねているかも知れませんので、そのような場合には別途何らかの対応が必要になるでしょう。


[関連条文]
健康保険法施行規則第50条(被保険者証の検認又は更新)
 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができる。
2 事業主は、前項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、被保険者にその提出を求め、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
3 被保険者は、前項の規定により被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを事業主に提出しなければならない。
4 任意継続被保険者は、第一項の検認又は更新のため、被保険者証の提出を求められたときは、遅滞なく、これを社会保険事務所長等又は健康保険組合に提出しなければならない。
5 社会保険事務所長等又は健康保険組合は、第二項又は前項の規定により被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、事業主又は任意継続被保険者に交付しなければならない。
6 事業主は、前項の規定により被保険者証の交付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
7 第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、無効とする。



関連blog記事
2006年09月22日「今年も健康保険の被扶養者の認定状況の確認(検認)が実施されます」
https://roumu.com
/archives/50730966.html


参考リンク
社会保険庁「定期的な被扶養者の認定状況の確認(検認)の中止について」
http://www.sia.go.jp/topics/2006/n0825.html


(宮武貴美)


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※このブログの内容について、平成19年7月26日に社会保険庁のホームページより情報が削除されています。現在、社会保険庁に問い合わせ中ですで、情報が入り次第、更新させて頂きます。


(平成19年7月27日 13時30分 宮武追記)