特別条項付き36協定の対象者半減で100万円の助成金

特別条項付き36協定の対象者半減で100万円の助成金 7月より「中小企業労働時間適正化促進助成金」という制度がスタートしています。この助成金は、労働者災害補償保険法施行規則第27条の規定に基づき支給されるものですが、一言で言えば、特別条項付き時間外労働協定を締結している中小事業主が、働き方の見直しを通じ、労働時間の適正化に取り組んだ場合に、合計100万円が支給される助成金です。以下、その概要をご紹介しましょう。



[対象となる事業主]
 特別条項付きの時間外労働協定を締結している中小事業主であって、次のイからハまでのすべての事項を盛り込んだ「働き方改革プラン」(実施期間1年間)を作成し、都道府県労働局長の認定を受け、そのプランを措置を完了した場合に支給されます。
イ 次のいずれかの措置
[1]特別条項付き時間外労働協定の対象労働者を半分以上減少させること。
[2]割増賃金率を自主的に引き上げること(1か月の限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を35%以上に、又は月80時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を50%以上に引き上げること)
ロ 次のいずれかの措置
[1]年次有給休暇の取得促進
[2]休日労働の削減
[3]ノー残業デー等の設定
ハ 次のいずれかの措置
[1]業務の省力化に資する設備投資等の実施(300万円以上のものに限る)
[2]新たな常用労働者の雇入れ(雇入措置)


[支給額]総額100万円
第1回:50万円
 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、特別条項付き時間外労働協定や就業規則等の整備を行った場合
第2回:50万円
 都道府県労働局長の認定を受けた「働き方改革プラン」に従い、時間外労働削減等の措置及び省力化投資等の措置又は雇入措置を完了した場合


 かつて助成金バブルを巻き起こした時短奨励金を少し思い出す内容になっていますが、生産性向上に伴う労働時間短縮はすべての企業にとって重要な経営課題になっています。条件が合えば、こうした助成金制度を利用してみるのも有効でしょう。



参考リンク
厚生労働省「中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html
厚生労働省「中小企業労働時間適正化促進助成金支給要領」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/dl/rj0301a.pdf


(大津章敬)


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