平成20年4月改正 パートタイム労働法のポイント

 ここ最近、「来年改正されるパートタイム労働法についてブログで取り上げてください」とのご要望を連続していただきました。そこで今日から数回に分けてこの改正内容のポイントを確認していくこととします。



 平成20年4月に施行される「 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(以下、「改正パートタイム労働法」という。)は就業形態の多様化の進展に対応した共通の職場ルールの確立をめざし、主に以下の4点について改正が行われます。
労働条件の文書交付・説明義務
均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決援助


 この中の「労働条件の文書交付・説明義務」については、「多様な働き方であるゆえに個々の労働者の労働条件が不明確となり、相談事例が多いほか、待遇の決定理由が不明であるために、その待遇について不満を持つ者が多い」、「労働条件の明示、待遇の説明をすることにより、納得性を向上させることが必要」といった現状の課題をもとに「労働条件の文書交付等による明示」、「待遇についての説明」の2点が改正が行われます。
[労働条件の文書交付等による明示]
 労働基準法では、書面によって明示すべき事項として以下の5つを定めています。
労働契約の期間
就業の場所・従事すべき業務
始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および
労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
賃金の決定、計算・支払いの方法および賃金の締め切り・支払いの時期
退職に関する事項(解雇の事由を含む)


 改正パートタイム労働法では、これに加えて以下の3つについても文書の交付等による明示が義務化されています。また、安全衛生、職業訓練等に関する事項に継続的な努力義務としています。
昇給
退職手当
賞与の有無


[待遇についての説明]
 事業主はパートの待遇について雇用後にパートから求めがあったときには、その待遇の決定をするに当たって考慮した事項を説明することが義務付けられました。説明義務が課せられる事項には以下の項目があります。
労働条件の明示
就業規則の作成手続
待遇の差別的取扱い
賃金の決定方法
教育訓練
福利厚生施設
正社員への転換を推進するための措置


 この改正に伴い、これまで使用している労働条件通知書を見直し、義務化された項目を盛り込んだ様式に変更する必要があります。また、説明を求められた際に適切な回答ができるよう、パートの採用基準と待遇水準を見直し明確にしておく必要があるでしょう。


[参考条文]
労働基準法第15条第1項(労働条件の明示)
 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。


労働基準法施行規則 第5条
 使用者が法第十五条第一項 前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
一 労働契約の期間に関する事項
一の二 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
二 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
三 賃金(退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
四 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)
四の二 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
五 臨時に支払われる賃金(退職手当を除く。)、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
七 安全及び衛生に関する事項
八 職業訓練に関する事項
九 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
十 表彰及び制裁に関する事項
十一 休職に関する事項
2 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項(昇給に関する事項を除く。)とする。
3 法第十五条第一項 後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。



参考リンク
厚生労働省「パートタイム労働法の一部を改正する法律(平成19年法律第72号)の概要」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1a.html
厚生労働省「パートタイム労働法が変わります(改正パートタイム労働法 広報用リーフレット)」
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1b.html
厚生労働省「雇用均等・両立支援・パート労働情報」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/index.html


(宮武貴美)


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