[改正雇用対策法]派遣先が講ずべき措置に関する指針の改正
先週より改正雇用対策法で年齢制限禁止の内容を取り上げてきました。今日は、これに関連して改正が行われる派遣先が講ずべき措置に関する指針を見ておきましょう。
「派遣先が講ずべき措置に関する指針」は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という)の規定により派遣先が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な事項を定めたものです。これまでは、雇用対策法の趣旨に照らし講ずべき措置として、「派遣労働者の年齢を理由として、特定等の対象から当該派遣労働者を排除しない」という努力義務が規定されていました。今回は、雇用対策法の改正と連動して、この努力義務が措置義務となりました。合わせて年齢制限が認められるときとして、改正雇用対策法施行規則に準じた内容が定められています。
今後、派遣労働者を依頼する際には、業務内容を明確にし、必要な能力等、派遣元に伝える必要が出てくるでしょう。
(宮武貴美)
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派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚生労働省告示第三百一号)の全文はここをクリック
〇派遣先が講ずべき措置に関する指針の一部を改正する件(厚生労働省告示第三百一号)
※2007年09月14日官報掲載
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十七条の三の規定に基づき、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成十一年労働省告示第百三十八号)の一部を次のように改正し、平成十九年十月一日から適用する。
平成十九年九月十四日 厚生労働大臣 舛添要一
第二の十八の`中「第七条」を「第十条」に改め、第二の十八の(三)の{中「講ずるように努める」を「講ずる」に改め、第二の十八の(三)の①のア中「場合」を「とき」に改め、第二の十八の(三)の①のイ中「かつ、派遣労働者が」の下に「その年齢にかかわりなく、」を加え、「選択することが容易になるよう、」を「選択することを容易にするため、特定等に係る」に、「技能等」を「技能」に、「希望するに当たり必要とされる」を「希望するに当たり求められる」に改め、第二の十八の(三)の②を次
のように改める。
②年齢制限が認められるとき(派遣労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるとき以外の
とき)
派遣先が行う特定等が次のアからウまでのいずれかに該当するときには、年齢制限をすることが認められるものとする。
ア 派遣先が、その雇用する労働者の定年(以下単に「定年」という。)の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
イ 派遣先が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止又は制限されている業務について当該年齢の範囲に属する派遣労働者以外の派遣労働者の特定等を行うとき。
ウ 派遣先の特定等における年齢による制限を必要最小限のものとする観点から見て合理的な制限である場合として次のいずれかに該当するとき。
i 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発及び向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限り、かつ、当該派遣労働者が職業に従事した経験があることを特定等の条件としない場合であって学校(小学校及び幼稚園を除く。)、専修学校、職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の六第一項各号に掲げる施設又は同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で採用する予定で特定等を行うときに限る。)。
ii 当該派遣先が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(当該派遣先の人事管理制度に照らし必要と認められるときは、当該派遣先がその一部の事業所において雇用する特定の職種に従事する労働者。以下「特定労働者」という。)の数が相当程度少ない場合(特定労働者の年齢について、三十歳から四十九歳までの範囲内において、派遣先が特定等を行おうとする任意の労働者の年齢の範囲(当該範囲内の年齢のうち最も高いもの(以下「範囲内最高年齢」という。)と最も低いもの(以下「範囲内最低年齢」という。)との差(以下「特定数」という。)が四から九までの場合に限る。)に属する労働者数が、範囲内最高年齢に一を加えた年齢から当該年齢に特定数を加えた年齢までの範囲に属する労働者数の二分の一以下であり、かつ、範囲内最低年齢から一に特定数を加えた年齢を減じた年齢から範囲内最低年齢から一を減じた年齢までの範囲に属する労働者数の二分の一以下である場合をいう。)において、当該職種の業務の遂行に必要な技能及びこれに関する知識の継承を図ることを目的として、特定労働者である派遣労働者の特定等を行うとき(当該派遣労働者について期間の定めのない労働契約を締結することを予定する場合に限る。)。
iii 芸術又は芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき。
iv 高年齢者の雇用の促進を目的として、特定の年齢以上の高年齢者(六十歳以上の者に限る。)である派遣労働者の特定等を行うとき、又は特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する派遣労働者の特定等を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る。)