平成21年度の労働保険年度更新は6月1日から7月10日に!

 平成19年の労働関連法は多くの改正が行われています。その数ある改正の中には、労働保険の年度更新時期変更の内容も含まれています。今日はこれについて取り上げて見ましょう。


 労働保険料は、毎年1回、4月1日から5月20日の間に前年度の確定保険料、当年度の概算保険料を計算し、納付を行います。平成21年度からは、この年度更新時期が、6月1日から7月10日までの40日間に変更となります。これは、労働保険の年度更新期限を社会保険の標準報酬月額の算定に関する届出期限である7月10日に統一することにより、事業主の手続き簡素化等を図るという社会保険と労働保険との連携の推進が背景にあります。


 まだ少し先の話になりますが、総務担当者にとっては6月後半から7月前半にかけて業務が重なる時期となりそうです。



参考リンク
社会保険庁「社会保険庁改革関連法案について」
http://www.sia.go.jp/top/kaikaku/kaikaku04.html


(宮武貴美)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。