[H19年末調整]年末調整の改正点3「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」

 先日から開始した年末調整の改正点の短期連載。3回目は「損害保険料控除が地震保険料控除に改組」を取り上げましょう。これは今回の改正の中でも、定率減税の廃止と共にもっとも影響が大きい改正と言えるでしょう。


 昨年までの年末調整における「保険料控除」には、以下の4つがありました。
生命保険料控除
損害保険料控除
社会保険料控除
小規模企業共済等掛金


 このうち、平成18年度の税制改正により、の損害保険料控除が「地震保険料控除」に改正されています。この地震保険料控除の対象となる地震保険料とは、申告者または申告者と生計を一にする親族の家屋で常時その居住の用に供しているものや、これらの人の生活に通常必要な家財を保険または共済の目的とし、かつ、地震もしくは噴火またはこれらによる津波を直接または間接の原因とする火災、損壊、埋没または流失による損害(以下「地震等損害」という)により、これらの資産について生じた損失の額をてん補する保険金または共済金が支払われる損害保険契約等に基づき、申告者が平成19年中に支払った保険料や掛金のうち地震等損害部分の保険料や掛金のことをいいます。


 この地震保険料控除は、従来の損害保険料控除の最高が15,000円であったことに対し、最高50,000円となっており、平成19年分の総所得金額等から控除できます。この控除を受けるためには、保険料の金額の多少にかかわらず損害保険会社等が発行した証明書類の添付が必要となります。控除できる保険料額が増えたこともありますので、社員に事前に案内を行い、提出漏れのないように注意喚起しておくとよいでしょう。


 次回は、この地震保険料控除と旧損害保険料控除の経過措置について取り上げたいと思います。



関連blog記事
2007年10月11日「[H19年末調整]年末調整の改正点2「源泉徴収票等の電子化」」
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2007年10月9日「[H19年末調整]年末調整の改正点1「定率減税の廃止・所得税の税率改正関係」」
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2007年10月2日「[年末調整]平成20年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書ダウンロード開始!」
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2007年8月19日「[税源移譲]これまで受けていた住宅ローン控除の取り扱い」
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2007年9月17日「[年末調整]保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書の様式ダウンロード(確定版)開始」
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参考リンク
国税庁「平成19年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2007/01.htm
国税庁「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
国税庁「給与所得者の保険料控除及び配偶者特別控除の申告」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_05.htm


(宮武貴美)


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