複数就業者の事業場間移動中の通勤災害

 最近は雇用形態の多様化や非正規労働者の増加により、副業を持つ人が増加しています。先日、ある顧問先様からそうした複数就業者の通勤災害に関する質問を頂きましたので、今回は平成18年4月1日に拡大された通勤災害の範囲について取り上げてみます。


 従来の「通勤」とは、労働者が就業に際し、住居と就業の場所との間を合理的な経路および方法により往復することとされていましたが、平成18年の改正により以下の2つの移動も「通勤」として認められ、保険給付が受けられることになっています。
複数就業者の事業場間移動
 2か所以上の事業場で働く労働者が、1つ目の就業の場所で勤務を終え、2つ目の就業場所へ向かう途中に災害に遭った場合も通勤災害となります。(※一定の要件あり)
単身赴任者の住居間移動
 単身赴任者(転任に伴い、転任直前の住居から転任直後の就業の場所に通勤することが困難となったため住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者等と別居している労働者)が、赴任先住居と帰省先住居との間を移動している途中に災害に遭った場合、通勤災害となります。(※一定の要件あり)


 の就業の場所間の移動中に通勤災害に該当する事故が発生した場合、どちらの保険を利用するかが問題になりますが、2つ目の就業に際し事故が発生したと認識され、2つ目の事業場の保険を利用することになります。今後もいわゆる非正規従業員の割合が増加していくことが予想されていますが、これに伴い、複数の事業所で就業者する労働者も増加することとなるでしょう。そうした実態を踏まえ、複数就業者については他方の就業場所を把握しておくなどの対応が必要になってくるでしょう。


[参考条文]
労働者災害補償保険法 第7条
 この法律による保険給付は、次に掲げる保険給付とする。
1.労働者の業務上の負傷、疾病、障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付
2.労働者の通勤による負傷、疾病、障害又は死亡(以下「通勤災害」という。)に関する保険給付
3.2次健康診断等給付
2 前項第2号の通勤とは、労働者が、就業に関し、次に掲げる移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとする。
1.住居と就業の場所との間の往復
2.厚生労働省令で定める就業の場所から他の就業の場所への移動
3.第1号に掲げる往復に先行し、又は後続する住居間の移動(厚生労働省令で定める要件に該当するものに限る。)



参考リンク
厚生労働省「労災保険の通勤災害保護制度が拡大されます」(pdf)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken01/pdf/06.pdf
独立行政法人労働政策研究・研修機構「雇用者の副業に関する調査研究」
http://www.jil.go.jp/institute/reports/2005/041.html


(宮武貴美)


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