70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続

70歳以上の被用者に関して求められる社会保険の諸手続 今週月曜日に国家公務員に対して期末・勤勉手当(賞与)が支給されたというニュースがありましたが、多くの企業でも冬季賞与の支給時期になっているのではないでしょうか。賞与を支給した際には社会保険の賞与支払届の提出が必要となりますが、70歳以上の方に賞与を支給した場合、通常の賞与支払届とは別に「厚生年金保険70歳以上 被用者月額変更・賞与支払届」の提出も必要になっています。このように70歳以上の被用者については様々な社会保険の届出がありますので、今日はこれをテーマとして取り上げましょう。


 70歳以上の被用者に対する各種届出は、今年の4月から70歳以上の年金受給者に対しても60歳台後半の在職老齢年金の調整の仕組みが適用になったことに伴って、新たに必要となりました。
[対象者]
 以下の要件のすべてに該当する者
昭和12年4月2日以降に生まれ、70歳以上になっている
厚生年金保険の適用事業所に勤務しており、社会保険に加入している
過去に厚生年金保険の被保険者期間がある


[届出書類]
厚生年金保険70歳以上被用者該当届
  対象者を雇用したとき、70歳に到達した者を引続き雇用するとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上 被用者月額変更・賞与支払届
  対象者の報酬に変動があったときや賞与の支払いがあったとき
  提出期限:月額変更届 速やかに
       賞与支払届 5日以内提出
厚生年金保険70歳以上被用者 算定基礎届
  7月1日に対象者を雇用しているとき
  提出期限:7月1日から10日まで
厚生年金保険70歳以上被用者 育児休業等終了時報酬月額変更届
  対象者が育児休業等を終えて職場復帰し、報酬に変動があったとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上被用者 不該当届
  対象者が退職するとき
  提出期限:5日以内
厚生年金保険70歳以上 被用者所属選択・二以上事業所勤務届
  2か所以上の事業所に勤務するとき
  提出期限:10日以内
  ※被用者が提出する


 各種届出用紙は社会保険事務所にて備え付けられています。70歳の役員に決算賞与を支給するというような場合には届出を漏らしやすいと思いますので、注意が必要でしょう。



参考リンク
群馬社会保険事務局「事業主のみなさまへ 70歳以上の被用者に関する各種届書の提出のお願い」
http://www.sia.go.jp/~gunma/hoken/1904_70saiijyou_kakushutodokede/70saiijyou_kakushutodokede.html
社会保険庁「平成19年4月より、厚生年金保険の新しい仕組みが始まります」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/1904seido.pdf


(宮武貴美)


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