12月に公布された改正最低賃金法のポイント

12月に公布された改正最低賃金法のポイント 昨年の12月5日に公布された「最低賃金法の一部を改正する法律」。施行は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日とされており、まだ決定されていませんが、東京労働局を初め各地の労働局からリーフレットが発表されています。そこで本日は、この改正最低賃金法のポイント(画像はクリックして拡大)について取り上げましょう。



地域別最低賃金原則
 地域別最低賃金は、その地域における労働者の生計費及び賃金並びに通常の事業の賃金支払能力を考慮して定められなければならないとされ、この生計費を考慮するにあたっては、労働者が健康で文化的な最低限度の生活を営むことができるよう、生活保護に係る施策との整合性に配慮されることとなります。また、地域別最低賃金の不払の場合の罰金額の上限が2万円(※)であったものが、50万円に引き上げられます。


産業別最低賃金の不払は労働基準法の罰則が適用
 産業別最低賃金の不払については、最低賃金法の罰則は適用されていますが、これが、労働基準法の賃金の全額払違反の罰則(罰金の上限額30万円)が適用されることになります。


適用除外規定の見直し
 障害により著しく労働能力の低い者等に関する適用除外は廃止され、最低賃金の減額特例が新設されます。


派遣労働者に適用する最低賃金
 派遣労働者については、派遣先の地域(産業)の最低賃金が適用されることになります。


最低賃金額の表示が時間額のみに変更
 現行の法律では、最低賃金は、時間額、日額、週額又は月額で定めることとされていますが、この表示単位が、時間額のみとなります。



 昨年、大幅な上昇となった都道府県の多かった地域別最低賃金。この改正がどれほどの影響が出るか、今年の秋の最低賃金の改正に注目したいところです。なお、日を改めて、今回新設される減額特性など改正における実務上のポイントについて解説を加えたいと思います。



関連blog記事
Wordで使える!就業規則・労務管理書式Blog「最低賃金関連書式」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/cat_50241076.html


参考リンク
東京労働局「最低賃金法が変わります」
http://www.roudoukyoku.go.jp/topics/2007/20080121-chingin/20080121-chingin.pdf


(宮武貴美)


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