3月1日より「有期労働契約が3回以上更新された場合」の雇止めにも30日前の予告が必要に
今日は3月1日に施行される「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」について取り上げてみましょう。この告示は、有期労働契約の締結、更新および雇止めに際して発生するトラブルを防止し、その迅速な解決が図られるようにするため平成15年に定められたものであり、有期労働契約を締結締結する場合には、契約の期間の満了後の更新の有無や判断基準を明示することなどが求められています。
今回の改正では、雇止めの予告の対象の範囲について新しい基準が追加されました。これまでは以下の2つのケースについて契約の期間の満了する日の少なくとも30日前までに、その予告をしなければならないとされていましたが、これらのほかに「有期労働契約が3回以上更新された場合」が加わることになりました。
①1年以下の契約期間の労働契約が更新又は反復更新され、当該労働契約を締結した使用者との雇用関係が初回の契約締結時から継続して通算1年を超える場合
②1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
これに伴い、業務の繁閑により短期間の有期労働契約を繰り返しているような場合には、その更新回数と業務の状況により、早めに更新の必要有無について判断する必要が出てくるでしょう。
関連blog記事
2008年2月19日「厚労省よりダウンロードできる労働契約法のポイント資料」
https://roumu.com
/archives/51258163.html
参考リンク
厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200206-e00.pdf
厚生労働省「労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
(宮武貴美)
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