2008年3月の「人事労務のお仕事カレンダー」
早いものでもう3月です。人事担当者にとっては忙しい時期になってきましたが、それ以上に花粉症で悩まれている方にとってはつらい時期になりました。くれぐれも体調に気をつけて、お過ごしください。さて、先週の土曜日(1日)は労働契約法の施行日でした。当面の影響は少ないかも知れませんが、労働法の世界においては今後重要な法律となっていくことでしょう。
また一般的に今月は退職者が多く発生する時期であり、退職に関する手続きに負われることになります。また、採用活動も佳境に入り、会社説明会が終わって2次、3次面接を行っているところが多いのではないでしょうか。面接辞退とならないように迅速に連絡をとっていくことも重要になります。また、入社式など新しい年度を迎える準備にも取りかかりましょう。
[3月の主たる業務]
3月10日(月)一括有期事業開始届(建設業)届出
主な対象事業:概算保険料160万円未満でかつ請負金額が1億9000万円未満の工事
参考リンク:兵庫労働局「一括される有期事業を始めたとき」
http://hyougo-roudoukyoku.go.jp/seido/roudou_hoken/B/hajimetatoki.htm
3月10日(月)2月分の源泉所得税・住民税特別徴収税額の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
3月17日(月)所得税の確定申告期限
参考リンク:国税庁「確定申告特集」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.html
3月31日(月)2月分健康保険・厚生年金保険料の支払
参考リンク:国税庁「源泉所得税の納付期限と納期の特例 」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2505.htm
[トピックス]
介護保険料率の改定
3月より介護保険料率が1.13%に変更されます。
関連blog記事:【速報】平成20年3月からの介護保険料率は1.13%・新社保料額表のダウンロードも開始
https://roumu.com
/archives/51261041.html
平成20年3月1日より労働契約法が施行
参考リンク:厚生労働省「労働契約法について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoukeiyaku01/index.html
平成20年3月1日より有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部が改正
もともと次の場合については、雇止めの予告・理由の明示の対象とされていました(平成15年厚生労働省告示第357号「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」)。
(1)1年以下の契約期間の労働契約が更新または反復更新され、最初に労働契約を締結してから継続して通算1年を超える場合
(2)1年を超える契約期間の労働契約を締結している場合
そして、3月1日より以下の場合も追加となりましたので、雇用契約を更新する際には注意が必要になります。
□有期労働契約が3回以上更新された場合
参考リンク:厚生労働省「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準の一部改正について」(平成20年1月23日基発第0123005号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/200206-e00.pdf
[今月のアクション]
変形労働時間制に関する労使協定の作成
年度単位で変形労働時間制を採用している企業においては、有効期限が切れてしまいますので、変形労働時間制の労使協定や年間カレンダーを作成しておきましょう。
参考リンク:北海道労働局「変形労働時間制」
http://www.hokkaido-labor.go.jp/9seidokijyun/seido/seido04.html
参考リンク:福岡労働局「労働基準関係様式」
http://www.fukuoka.plb.go.jp/22yoshiki/yoshiki01/index.html
来年度の36協定締結
そもそも、社員に法定労働時間を超えて労働させたり休日労働をさせるためには、36協定を必ず締結し、労働基準監督署に届け出なければなりません。36協定は上記の労使協定と同じ期間を設定していることが多いため、併せて更新しておきましょう。
関連blog記事:時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52082070.html
参考リンク:厚生労働省「中小企業労働時間適正化促進助成金のご案内」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudoujouken03/index.html
退職金の支払い
退職金を支払う際、所得税を源泉徴収して、原則翌月10日までに納めることになっています。退職金は、給与と異なり税負担を軽くする仕組みがあります。ただし、この特別な控除を受けることができるのは、「退職所得の受給に関する申告書」を提出した人に限られます。また、退職所得に関する税額が昨年1月の税源移譲より変更されていますので、注意が必要です。
参考リンク:国税庁「[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm
参考リンク:国税庁「No.2732退職金に対する源泉徴収」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2732.htm
参考リンク:国税庁「平成19年1月以降分 源泉徴収税額表」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2006/01.htm
参考リンク:総務省「平成19年1月1日からの退職所得に対する住民税の特別徴収についてのお知らせ ※退職所得に対する市町村民税及び道府県民税の特別徴収税額表あり」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/zeigenijou_2-1.html
参考リンク:国税庁「No.7421『退職所得の源泉徴収票』の提出範囲と提出枚数」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hotei/7421.htm
(福間みゆき)
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