健康保険法改正による出産手当金の経過措置の変更
平成19年4月に健康保険法は大きな改正が行われました。今日はこの改正の中のひとつである被保険者資格喪失後の出産手当金支給廃止に伴う経過措置の変更を確認しておきましょう。
健康保険法改正に伴い、被保険者資格喪失後の出産手当金の給付は廃止され、経過措置として、出産手当金を平成19年3月31日に受給しているか、受給することができる者は、平成19年4月1日以降も引き続き手当金を受給することができるとされていました。つまり、平成19年5月11日(多胎の場合は7月6日)までに【出産した者】が対象者となっていました。
今回、この経過措置が変更となり、平成19年3月31日において、被保険者資格喪失の日の前日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、【出産日又は出産予定日】が平成19年5月11日までの者が対象となりました(画像はクリックして拡大)。
該当者は非常に少ないとは思いますが、該当する可能性のある方にはもれなく周知しておきたいものです。
関連blog記事
2007年3月20日「資格喪失後の出産にかかる出産手当金の支給廃止と移行措置」
https://roumu.com
/archives/50914964.html
参考リンク
社会保険庁「健康保険法改正による出産手当金の取扱いについて」
http://www.sia.go.jp/topics/2008/n0215.pdf
(宮武貴美)
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