[H20労働保険年度更新]注意が必要な免除対象高年齢労働者の取扱い

[H20労働保険年度更新]注意が必要な免除対象高年齢労働者の取扱い 4月に入り、多くの企業で労働保険の年度更新作業も本格化している頃ではないでしょうか。そこで、今回から数回に亘り、今年の年度更新の注意点を特集していきたいと思います。



[質問]
 当社では、昭和18年9月10日生まれの社員がいます。現在64歳なのですが、65歳まで頑張って働くと言ってくれています。ところで、労働保険の年度更新をしていると64歳は雇用保険料が免除になると書いてあります。この社員も対象になるのでしょうか?


[回答]
 雇用保険料が免除になる免除対象高年齢労働者は、その保険年度の初日(4月1日)において満64歳以上の者を言います。この昭和18年9月10日生まれの社員の方は、平成19年4月1日現在では63歳でしたので、平成19年度の確定保険料は免除にならず、平成20年度の保険料からは免除されることになります。したがって、平成20年4月分の給与からは保険料は免除となり、この社員について保険料控除を行う必要はありません(画像はクリックして拡大)。


[まとめ]
 年度更新における確定保険料免除対象者と給与計算における免除対象者にはズレが生じるものです。4月1日時点での年齢を確認し、年度更新における免除対象者と給与計算における免除対象者を間違えないようにしましょう。



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2008年4月7日「平成20年度労働保険の年度更新スタート!便利サイトを紹介」
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2008年3月9日「平成20年度の労災保険料率は前年度から変更なし」
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(宮武貴美)


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