平成20年度任意継続被保険者の標準報酬月額は28万円で据え置き
任意継続被保険者とは、健康保険の被保険者が会社を退職すること等により資格を喪失する際に、一定の条件のもと被保険者資格を継続することができる制度です。
その標準報酬月額は、前年度の9月末における全被保険者の標準報酬月額を平均した額またはその被保険者の資格喪失したときの標準報酬月額のいずれか低い方の額とされていますが、平成20年度の額は前年度と変わらず、280,000円になっており、平成17年4月に改正が行なわれてからは変更されていません(画像はクリックして拡大)。詳細については参考リンクの資料でご確認をお願いします。
参考リンク
社会保険庁「平成20年4月からの医療保険制度改正・政府管掌健康保険の介護保険料率について(任意継続被保険者向け)」
http://www.sia.go.jp/infom/pamph/dl/kaigo_02.pdf
(宮武貴美)
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