[税源移譲]7月に申告が必要な所得変動に伴う住民税の還付

 昨年、このブログでは所得税・住民税の税源移譲に関する話題を多く取り上げました。今日は、これらの記事の続編とも言える「所得変動に伴う住民税の還付」について取り上げてみましょう。平成20年7月1日から7月31日までの間に申告が必要な内容となっています。


 平成19年より税源移譲が実施され、多くの人は所得税が平成19年分から減り、住民税が平成19年度分から増えるという状態になりました。このうち住民税は前年の所得に対し、その税額が決定されるため、平成18年分は所得税が課税される程度の所得があったが、平成19年分は所得税が課税されない程度まで所得が減少した人(※)は、所得税率の変更による税負担の軽減の影響は受けず、住民税率の変更による税負担の増加の影響のみを受けることになります。


 この状況を適正化するため、対象となる人については、市区町村へ申告することにより、既に納付済の平成19年度分の住民税額から、税源移譲により増額となった住民税相当額が還付されます。この申告は、平成19年度分住民税を課税した平成19年1月1日現在に住んでいた市区町村へ「平成19年度分 市町村民税・道府県民税 減額申告書」を提出することにより行います。申告期間は平成20年7月1日から7月31日までの1ヵ月間になっていますのでご注意下さい。


 正社員で該当するケースは極めて少ないとかと思いますが、例えば平成19年の年初から育児休業を取得しているような社員は、対象となるかも知れません。詳細は居住地の市区町村の税務担当課になるので、可能性がある社員については、個別に確認するよう案内をしてもよいかも知れません。
※平成19年中に死亡した人、海外へ転出し平成20年1月1日現在国内に居住していない人は対象となりません。また、寄附金控除額などの人的控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)以外の控除額が増加したり、住宅ローン控除などによって所得税が課税されなくなった人も対象となりません。



参考リンク
総務省「住民税の住宅ローン控除の対象者で、申告を行っていない方は、こちらをご覧ください。」
http://www.soumu.go.jp/czaisei/czaisei_seido/gengakusochi_1.html


(宮武貴美


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