高年齢者・障害者雇用状況報告書の提出は6月30日(月)まで

 50人以上(障害者雇用状況報告の場合は56人以上)の従業員を雇用している事業所は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条第1項および障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項の定めに基づき、毎年6月1日現在の雇用状況を管轄の公共職業安定所に報告することが法律で義務付けられています。この高年齢者・障害者雇用状況報告書は平成20年6月30日(月)が期限となっていますので、お忘れなく。


 なお報告用紙や記入要領等は厚生労働省から直接各事業所に送付されますが、以下より電子申請を行うことも可能です。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0620-1.html


[関連条文]
高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第52条(雇用状況の報告)
 事業主は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、定年及び継続雇用制度の状況その他高年齢者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。
障害者の雇用の促進等に関する法律第43条第5項(一般事業主の雇用義務等)
 事業主(その雇用する労働者の数が常時厚生労働省令で定める数以上である事業主に限る。)は、毎年1回、厚生労働省令で定めるところにより、身体障害者又は知的障害者である労働者の雇用に関する状況を厚生労働大臣に報告しなければならない。


(大津章敬)


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