労働保険第2期分保険料の納付期限 厚労省のミスにより9月30日に延長

 労働保険料の延納(分割納付)を行っている事業所の平成20年度第2期分の概算保険料の納期限は9月1日となっていますが、厚生労働省の納付書作成ミスにより、9月30日まで延長されることになりました。厚生労働省では現在、納付書の作り直しを行っており、事業所へは9月中旬に届く予定となっているとのことです。


 なお、労働保険事務組合により事務処理が行われているものについては、例年どおり納付書が到達する予定であり、納期限は現行どおり9月16日となるため、注意が必要です。



参考リンク
厚生労働省「平成20年度第2期分労働保険料の納付書送付の遅れについて」
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/08/h0820-4.html


(大津章敬)


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