基本手当の所定給付基礎日数の基礎となる被保険者であった期間
雇用保険法は、平成19年10月に雇用保険の受給資格要件の変更等の大きな改正が行われました。改正前には6ヶ月間の被保険者期間で基本手当が受給できていたものが、改正後には原則として12ヶ月間の被保険者期間が必要となり、受給資格を満たさない退職者も出ているようです。また、基本手当の所定給付日数を判断する際の算定基礎期間についても多くの問い合わせがあるようですので、今回は、基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間に含めることのできない期間について4つの例を取り上げておきましょう(画像はクリックして拡大)。
被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合
被保険者であった期間に1年を超えて空白がある場合、その前の期間は含まず、再就職後から離職までの被保険者であった期間が算定基礎期間となります。
過去に基本手当・特例一時金・再就職手当等の基本手当に相当する給付を受給したことがある場合
受給前の被保険者であった期間は含まず、受給後の被保険者であった期間が算定基礎期間となります。
遡及して被保険者となった場合
被保険者となった日が被保険者であったことの確認があった日から2年より前である場合、被保険者であったことの確認があった日から2年以内の被保険者であった期間が算定基礎期間となり、その前の被保険者であった期間は含めることはできません。
育児休業基本給付金の支給に係る休業期間がある場合
被保険者であった期間に育児休業を取得し、育児休業基本給付金の支給を受けた期間がある場合、この期間は算定基礎期間に含めることはできません。
総務担当者は「退職時には何日分の基本手当がもらえますか?」という質問を受けることが多くあるかとは思いますが、このような算定基礎期間に含まれない期間があることを前提にし、あくまでも正式には公共職業安定所で確認してもらうというスタンスを取ったほうがよさそうです。
参考リンク
厚生労働省「基本手当の所定給付日数に係る算定基礎期間について」
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/koyouhoken-santei.pdf
(宮武貴美)
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