[H20年末調整]雇用保険の失業給付を受給した人の所得計算~Q&Aその3

 水曜日よりスタートした年末調整Q&Aの第3回目は雇用保険法で定められている失業給付を受給した場合の所得の考え方について取り上げましょう。所得の確認をする際に、非課税に該当するか否かは重要な判断ポイントになりますね。



[質問]
 私の妻は今年の今年の5月に勤務していた会社を退職しました。毎月20万円弱の給与をもらっており、勤務していた分は100万円までは届きません。しかし、先日から雇用保険から手当を受給しており、これを合わせると103万円は確実に超過してしまいます。妻を私の控除対象配偶者とすることはできませんか?


[回答]
 今年の収入が給与と雇用保険の失業給付のみであれば、控除対象配偶者に該当するでしょう。


 雇用保険法では、第12条で「公課の禁止」として、「租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない」と定めています。このため、質問のケースでも退職後に受けた雇用保険の給付は扶養親族を判定する上での所得とはみなされません。給与の収入も100万円未満とのことですので、合計所得金額は38万円以下となるため、年末までこれら以外の所得が発生しなければ控除対象配偶者として認められるでしょう。


[まとめ]
 このほか、遺族年金など所得税法やその他の法令の規定によって非課税とされる所得は合計所得金額には含まれないことになっています。年金については、その種類により課税・非課税が異なるため、その種類について再確認することが求められます。



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参考リンク
国税庁「平成20年分 年末調整のしかた」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/nencho2008/01.htm


(宮武貴美)


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