算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」

算定基礎届とともに提出が必要となる「事業所業態分類調査票」 社会保険庁ではこれまでも適用事業所について業態別・規模別の状況を把握するため、「業態別規模別適用状況調」を算定基礎届の時期に毎年実施してきました。今回、この分類の元となる、総務省が定める「日本標準産業分類」が平成19年11月に改定されたことに伴い、調査にかかる業態の分類も改正されることとなりました。


 具体的には、「業態分類標準」について分類項目「無店舗小売業」および「専門・技術サービス業」の2分類が新設されています。提出はこれらの分類が新たに追加された「事業所業態分類調査票」(画像はクリックして拡大)の該当する業態区分コードに○を付け、算定基礎届とともに提出することとなります。労働保険の年度更新時期が今年度より変更になったことで、総務担当者は6月から7月にかけて忙しくなるかと思いますが、忘れずに提出しましょう。



参考リンク
社会保険庁「「業態分類標準」の改正(平成21年7月)について」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0416.html


(宮武貴美)


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