8月1日より支給申請受付が開始された高額医療・高額介護合算療養費制度

高額医療・高額介護合算療養費制度 高額医療・高額介護合算療養費制度が平成20年4月に始まりました。この制度は世帯内の同一の医療保険の加入者の方について、毎年8月から1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担を合計し、基準額を超えた場合に、その超えた金額を支給するというものです(画像はクリックして拡大)。この制度が導入されたことにより、同一世帯において医療と介護でかかった費用の負担の合計が緩和されることになります。自己負担の限度額については世帯員の年齢構成や所得区分に応じて細かく設定されており、例えば被用者保険と介護保険の場合は、67万円となっています。


 この制度はあくまでも被用者からの申請に基づくものであるため、医療費や介護費が大きくなったときには、申請が受給できないかを確認する必要があります。なお、初年度は、平成20年4月から平成21年7月までで判断するため特例が設けられています。



参考リンク
厚生労働省「高額医療・高額介護合算療養費制度について」
http://www.mhlw.go.jp/za/0724/a10/a10.html


(宮武貴美)


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