[ワンポイント講座]マイカーを業務に使用させる際の会社の責任

 マイカー通勤者が、特に会社の許可などもなく業務のために自らの車を使用しているような事例がよく見られますが、この状態は会社にとって非常にリスクが高い状態です。今回のワンポイント講座では、マイカーを業務に使用する際の会社の責任について取り上げてみましょう。


 特に地方ではマイカー通勤が当然という会社も多いと思いますが、マイカーの車両管理について明確な取り扱いが定められないまま、通勤だけではなく、業務にも使用しているという例は少なくありません。しかし、マイカーを業務使用する中で、万が一事故が起きた場合には、会社側にも責任が生じることとなるため、注意が必要です。特に第三者を巻き込んでしまうような事故を起こした場合、会社は「使用者責任」や「運行供用者責任」を問われることになり、場合によって多額の損害賠償を請求される可能性もあります。まずは、この「使用者責任」と「運行共用責任」について解説しましょう。
使用者責任
 民法第715条第1項において、ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負うと定められており、社員が業務中に加害事故を発生させた場合、会社に「使用者責任」が課せられます。そのため、被害者はいくら社員本人の事故であったとしても会社に対して損害賠償を請求し、会社としては「被害者保護」の観点から賠償額を支払わなければなりません。また判例においては、社員が会社に無断でマイカーを使用し事故を起こした場合であっても、会社の使用責任を認めたケースがあります。
運行供用者責任
 次に、自賠責法第3条において、自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずると定められており、これはの使用者責任よりもかなり広い範囲で考えられています。ここでいう「運行供用者」の認定基準とは、以下の2つを判断材料とし、更に具体的な運行の内容について自己のための運行か否かを考慮して決定されるものです。
1)その運行を支配していたか否か
2)その運行によって利益が帰属していたか否か
 そのため社員の自動車であったとしても業務のために使用したのであれば、会社には「運行供用者責任」があるということになります。


 このように社員がマイカーを業務に使用することによって、会社は大きな責任を負うことになります。そのため、会社としては任意保険への加入を中心としたマイカー利用ルールの整備が不可欠です。任意保険の加入については、例えば対人無制限、対物5,000万円以上といった基準を設定し、それを満たした者にマイカーの業務使用を認めるなどの対応が求められます。また、運転免許の停止や取消を受けていないかなど、運転免許証のコピーを定期的に提出させるなどのチェックも不可欠でしょう。更には、業務で使用する際には総務へ届出を行わせるなどの社内ルールを設け、その内容を分かるように社内規程を整備して従業員に周知させておくことが望まれます。



関連blog記事
2007年7月20日「私有車の業務上利用に関する規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54732537.html
2007年6月5日「車両管理規程」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/54415472.html
2007年2月14日「マイカー通勤使用登録申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52326892.html
2007年2月15日「駐車場使用申請書」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/52351673.html


(福間みゆき)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。