平成22年4月からの在職老齢年金の支給停止基準額
老齢厚生年金の受給権者が厚生年金の被保険者である場合には、年金額と賃金との合計額が一定の基準額を超えた場合には、年金額の全部または一部を支給停止することとなっています。平成22年4月1日からは支給停止する際の判断となる基準額が「48万円」から「47万円」に改定されることになりました。
[在職老齢年金制度の概要]
60歳代前半
・給与(賞与込み月収)と年金の合計額が「28万円」を上回る場合は、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
・給与(賞与込み月収)が「48万円」(※改定)を超える場合は、賃金が増加した分だけ年金を停止
60歳代後半
・給与(賞与込み月収)と厚生年金(報酬比例部分)の合計額が「48万円」(※改定)を上回る場合には、賃金の増加2に対し、年金額1を停止
この「28万円」と「48万円」は支給停止基準額と呼ばれており、法律上、賃金の変動等に応じて自動的に改定される仕組みとなっています。今回、法律に基づく計算の結果、「48万円」は、平成21年の名目賃金の下落が大きかった(▲2.4%)ため、47万円に改定されることになりました。なお「28万円」については、改定されないことになっています。
高年齢者を継続雇用する際には、本人が受給できる年金額も参考にし、賃金額を決定することもあるかと思います。シミュレーションを行う場合には、新しい支給停止額を用いるよう、注意が必要です。
関連blog記事
2010年2月3日「平成22年度の年金額も前年据え置き」
https://roumu.com
/archives/51690801.html
参考リンク
厚生労働省「平成22年度の年金額、国民年金保険料、在職老齢年金の支給停止基準額等について」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004yy9.html
(宮武貴美)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。