改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付(雇用保険)の変更

改正育児・介護休業法施行に伴う育児休業給付の変更 改正育児・介護休業法が6月30日に施行されますが、この法改正に併せて雇用保険の育児休業給付も変更されることとなりました。


 そもそも育児休業給付は育児・介護休業法の内容に併せて制度が作られていることから、同一の子についての2度目以降の育児休業は、原則として支給の対象となりません。しかし、今回の育児・介護休業法の改正では、配偶者の出産後8週間以内の期間内に、父親が育児休業を取得した場合には、再度の育児休業が可能となったことを受け、給付も支給要件を満たせば支給対象となるように変更されています。また、パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合についても、法律で認められる範囲については給付を受けられるようになります。その際には、世帯全員について記載された住民票の写し等支給対象者の配偶者であることを確認できる書類、配偶者の育児休業取扱通知書の写しまたは配偶者の疎明書等配偶者の育児休業の取得を確認できる書類(一定の場合には省略可能)の添付が求められています。


 この給付は育児休業取得者にとって、貴重な収入となっていますので、総務・労務担当者としては事前にその内容をきちんと押さえておきたいものです。なお詳細につきましては以下のパンフレットを参考にしてください。
パンフレット「育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて」のダウンロードはこちら
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50880225.html



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2010年3月3日「育児・介護休業に関する労使協定(平成22年6月30日施行対応版)」
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2010年2月18日「育児・介護休業規程(平成22年6月30日施行対応版)」
http://blog.livedoor.jp/shanaikitei/archives/55362738.html


参考リンク
ハローワークインターネットサービス「育児休業給付の内容及び支給申請手続について」
http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf


(宮武貴美)

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