e-Gov 労働保険料申告書の電子申請について重要なお知らせを掲載
今年の労働保険年度更新は電子申請で行うという企業、社労士事務所も多いと思いますが、先日、e-Govに労働保険料申告書の電子申請について「重要なお知らせ」が掲載されました。電子申請を行う場合には以下に注意しましょう。
労働保険料申告書(年度更新申告書を含む)の取扱について【重要】
労働保険料申告書記載時における「充当額・還付額・不足額」については自動チェック後も空欄にしておりますので、申請時に必ず計算して入力下さるようお願いします。
なお、延納(分割納付)につきましては、保険料額40万円以上の場合(2元適用の場合は20万以上)となっておりますので、申告書送信前に必ずご確認下さい。
③年度更新・概算保険料申告時における電子納付について【重要】
年度更新・概算、確定申告中の「申請意志確認画面」中において、「電子納付」を必修条件とするように見受けられるチェック欄がありますが、電子納付について、保険料申告と同時に行う必要は、必ずしもございません。また、上記チェック欄の下部にある「振込者氏名」欄について、これを記入したことにより電子納付を行わなければならないものではございませんが、記載がないと先に進めませんので、事業主等の氏名を記入していただくようお願いします。
なお、電子納付を希望されない方は、申告書記入後、「到達確認」画面中の「終了する ×」をクリックして画面を終了させて下さい。また、電子納付を希望される方は、「状況確認」画面に進んでいただき、「納付情報一覧 ¥」をクリック後「電子納付する」ボタンをクリックして金融機関を選択することにより、インターネットバンキングのページに進んで下さるようお願いします。
(注)電子納付を行わなかった場合において、電子納付を促す趣旨のメールが届くことがございますが、その場合においても、紙の納付書で納付いただいても構いません。
手続検索の検索結果一覧中における「その他手続情報」等において「手数料あり」と表示されていますが、従前どおり、労働保険料等の申告・納付時には、手数料の必要はございません。
⑤第3種特別加入保険料申告内訳(年度更新用:海外派遣者)の取扱について
(1)第3種特別加入保険料申告内訳(年度更新用:海外派遣者)における平成21年度確定保険料率について、1,000分の4とすべきところ、誤って1,000分の5と記載されており、また、当該内訳については、自動計算を行う仕様となっていることから、保険料率、及び計算結果としての「保険料額」を上書きすることはできません。
つきましては、平成21年度確定保険料を計算する際、内訳書中の①「保険料算定基礎額総計」については正しい額を記入し、①×③「保険料額」については自動計算された数のままとしてください。
しかしながら、申告書記入の際には、内訳書の数字をそのまま年度更新申告書に転記することなく、「保険料算定基礎額総計」×4/1,000=「保険料額」として計算した額を記載いただくようお願いします。
(2)同内訳における報告年月日(左下部)については、平成「21」年という記載になっておりますが、その上から上書きで正しい数字(平成「22」年)を入力することにより、正しい年月日を記載いただくようお願いします。
関連blog記事
2010年6月8日「[H22年度更新]労働保険年度更新申告書の書き方は東京労働局のサイトが参考になります」
https://roumu.com
/archives/51746061.html
2010年5月23日「平成22年度の労働保険年度更新にかかる各種パンフレットが公開されています」
https://roumu.com
/archives/51739879.html
2010年5月10日「労働保険料の対象となる賃金の範囲について教えてください」
http://blog.livedoor.jp/ookumablog/archives/65353584.html
参考リンク
厚生労働省「電子申請・届出等の手続案内」
http://www.mhlw.go.jp/sinsei/tetuzuki/index.html
e-Gov電子申請システム
http://shinsei.e-gov.go.jp/menu/
(大津章敬)
当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。
当ブログの記事の無断転載を固く禁じます。