使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント 11月に東京と大阪で開催

未払い残業代請求問題セミナー 11月に東京と大阪で開催 株式会社名南経営/日本人事労務コンサルタントグループ(LCG)では、会員のみなさんから非常に強い要望を頂いていた未払い残業代請求問題に関するセミナーを東京と大阪で開催することとしました。今回のセミナーは名古屋で使用者側専門の労働弁護士として活躍されている西脇明典弁護士を講師にお迎えします。非常に実践的な内容でお話頂きますので、良い仕入れとしていただければ幸いです。



使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」の影響と企業防衛のための実務ポイント
講師:西脇法律事務所 西脇明典弁護士


 貸金業法の改正により消費者金融に対する過払金請求が一段落しました。これまで過払い金返還請求を業としてきた多くの弁護士や司法書士が今後は企業に対する未払い残業代請求をビジネスとして手掛けると言われています。既に一部の弁護士などは未払い残業代請求のホームページを立ち上げるなど既にその兆しは見え始めています。これに対して多くの一般企業はほぼ無防備の状態にあると言っても過言ではなく、実際に退職者や従業員からの請求を受けた際には企業の存続可否にも発展するような大きな打撃を受けることも想定しなければならない状態にあります。

 そこで今回のセミナーでは、使用者側専門の労働弁護士として豊富な実績を持つ西脇明典弁護士を講師にお招きし、この問題が弁護士業界においてどのように捉えられており、また今後どのように展開していくかをお話し頂いた上で、企業を防衛するためにいま行なっておかなければならない対策を具体的に解説して頂きます。なお今回のセミナーは基本的に社会保険労務士のみなさんを対象として開催しますので、社労士がこの問題にどのように関わり、労働時間管理や就業規則の改定を提案し、また実際に請求を受けた場合にどのような行動が求められるのかをお話いただきます。
使用者側労働弁護士から見た「未払い残業代請求問題」と今後の弁護士・司法書士の動向
紛争事例に学ぶ労働時間管理の落とし穴と実務上の最重要ポイント
労働時間把握、管理職、営業職などの労働時間管理の改善ポイント
未払い残業代請求から企業を守る就業規則の規定の仕方
実際に請求を受けた際の対応方法と労使合意形成の実務


[講師:西脇明典弁護士 プロフィール]
中央大学法学部法律学科卒
平成4年4月 愛知県弁護士会登録(旧名古屋弁護士会 登録番号22465)
平成8年4月 西脇法律事務所開所、現在に至る
 主として労働法をめぐる人事労務問題(使用者側のみ)ほか商事取引など会社法務に関する事項を専門とする。


[開催会場および日時]
(1)東京会場
 平成22年11月4日(木)総評会館 204会議室(お茶の水:定員100名)
(2)大阪会場
 平成22年11月2日(火)エル・おおさか 708号室(天満橋:定員80名)
※時間はいずれも午前9時30分~午後0時30分。


[受講費用]
一般 15,750円
LCG特別会員 3,150円  正会員 4,200円  準会員 10,500円
※すべて税込み


[お申込み]
 LCG会員のみなさんは会員専用ホームページ「MyKomon」の専用フォームよりお申込みをお願いします。一般のみなさんにつきましては以下よりお申込み頂けます。
http://www.lcgjapan.com/sr/seminar/1011mibarai.html


 (大津章敬)


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