9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度

9月24日に創設された2つの既卒者採用のための奨励金制度 2010年9月22日のブログ記事「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」では、先日閣議決定された「経済対策」に基づき、新卒者に対する更なる就職支援の実施について取り上げましたが、 9月24日より「3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金」と「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」が創設され、同日から全国のハローワークでの取扱いが開始されました。以下では、その概要について紹介しましょう。



3年以内既卒者(新卒扱い)採用拡大奨励金
概 要:大学等を卒業後3年以内の既卒者も対象とする新卒求人をハローワークに提出し、既卒者を正規雇用する事業主に対して支給される。
対象者:大学等を卒業後3年以内の既卒者で、1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者
    ※平成22年度においては、平成20年3月以降に大学等を卒業した者
支給額:正規雇用から6ヵ月経過後に100万円支給(同一事業主1回限り)
リーフレットダウンロード:
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931038.html


3年以内既卒者トライアル雇用奨励金
概 要:既卒者トライアル求人をハローワークに提出し、大学等を卒業後3年以内の既卒者を正規雇用へ向けて育成するために有期(原則3ヵ月)で雇用し、その後正規雇用へ移行させた事業主に対して支給される。
対象となる未内定新卒者の条件:
(1)平成20年3月以降の新規学卒者で就職先が未決定(平成22度の新規学卒者については、卒業日以降に本制度を利用できる)の者
(2)卒業後安定した職業に就いた経験がない(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない)者
(3)40歳未満
(4)ハローワークに求職登録を行い、就職先が未決定で、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが適当であると公共職業安定所長が認める者
支給額:有期雇用期間(原則3ヵ月)については1人につき月10万円(最大30万円)。正規雇用への移行から3ヵ月経過後に50万円
リーフレットダウンロード:
http://blog.livedoor.jp/leafletbank/archives/50931040.html


 既卒者の含めて新卒採用については依然として厳しい状況があることから、このような対策が講じられました。奨励金としては手厚いものになっていることから、企業としては、若手社員を採用する際にこのような奨励金の活用も検討したいものです。



関連blog記事
2010年9月22日「閣議決定された経済対策に基づく新卒者雇用に関する緊急対策」
https://roumu.com
/archives/51780904.html

2010年9月16日「11月1日申請分より雇用調整助成金の不正受給防止対策が強化されます」
https://roumu.com
/archives/51781048.html

2010年9月8日「10月1日に実施されるキャリア形成助成金の改正ポイント」
https://roumu.com
/archives/51778515.html


参考リンク
厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内について」
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/c-top.html


(福間みゆき)


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