[ワンポイント講座]産業医の職務とその役割
最近は企業の安全配慮義務が強く求められるようになっていますが、法的にも毎年1回以上の健康診断の実施や衛生管理者の選任をはじめとした労働安全衛生法における様々な安全衛生管理体制の構築が求められています。その中の一つとして事業場の労働者数が50人を超える場合には産業医の選任が義務付けられています。しかし実態をみると、産業医が選任されていないケースや、選任を行っているものの、その産業医を活用できていないケースも少なくないようです。そこで今回のワンポイント講座では、産業医の職務と役割について解説しましょう。
そもそも産業医の職務は労働安全衛生法施行規則第14条に定められており、以下の事項を行うことになっています。
(1)健康診断及び面接指導等の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること
(2)作業環境の維持管理に関すること
(3)作業の管理に関すること
(4)労働者の健康管理に関すること
(5)健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること
(6)衛生教育に関すること
(7)労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること
また産業医には勧告を行う権限があり、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、会社に対して労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができるとされています。その他、少なくとも毎月1回作業場の巡視を行い、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときに、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならないことになっています。そのため、会社が産業医に任せる具体的事項については、主として以下の事項が挙げられます。
(1)毎月1回の職場巡視
(2)衛生委員会への参加
(3)長時間労働者(月の残業時間が100時間以上の者など)への面接指導
(4)休職・復職の判断時の面接
(5)健康診断結果(異常の所見がある者)に対して意見を言うこと
(6)健康診断の結果(健康の保持に努める必要がある者)に対して、保健指導を行うこと
会社と産業医との契約内容が不明確になっており、産業医を十分に活用できていないケースがあることから、会社としてどのような役割を産業医に依頼するのか改めて見直し、専門家を効果的に活用をしていくことが望まれます。
[関連法令]
労働安全衛生法 第13条(産業医等)
事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という。)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。
4 事業者は、前項の勧告を受けたときは、これを尊重しなければならない。
労働安全衛生法施行規則 第14条(産業医及び産業歯科医の職務等)
法第十三条第一項 の厚生労働省令で定める事項は、次の事項で医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一 健康診断及び面接指導等(法第六十六条の八第一項 に規定する面接指導(以下「面接指導」という。)及び法第六十六条の九 に規定する必要な措置をいう。)の実施並びにこれらの結果に基づく労働者の健康を保持するための措置に関すること。
二 作業環境の維持管理に関すること。
三 作業の管理に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、労働者の健康管理に関すること。
五 健康教育、健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るための措置に関すること。
六 衛生教育に関すること。
七 労働者の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。
(福間みゆき)
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