改正労基法の実務取扱の指針となる労働基準法関係解釈例規

改正労基法の実務取扱の指針となる労働基準法関係解釈例規 今年の4月に施行された改正労働基準法ですが、本来は非常に大きな改正であったにも関わらず、不景気により多くの企業で残業が減少したこと、また中小企業への猶予措置が設けられたことなどからあまり盛り上がらないまま現状に至っているという印象を受けます。そんな状況ではありますが先日、この改正法の具体的判断または取扱基準が示されており、実務上取扱いに迷うようなケースについての指針となる「労働基準法関係解釈例規について」平成21年10月5日付け基発1005第1号が、厚生労働省の法令データベースに掲載されました。この解釈例規では以下のような設問が設けられ、改正法の理解には不可欠なものとなっています。



時間外労働協定の締結に当たり、(1)一日を超え三箇月以内の期間及び(2)一年間の期間の双方についての延長時間を定めることとされているが、その双方について特別条項付協定を締結した場合に、それぞれの限度時間を超える時間外労働に係る割増賃金率が異なる場合であって、(1)と(2)の期間の時間外労働がともに限度時間を超えた場合には、どちらの割増賃金を適用するのか。
時間外労働時間数が(1)及び(2)の期間の限度時間をともに超えた場合においては、時間外労働協定において特段の定めがあればそれによるが、これがない場合、一般的には、高い方の割増賃金率を適用することとなる。


 その他にも、今回の改正法に関し、実務で取扱に悩むような7つのケースが取り上げられておりますので、一度目を通しておくことをお勧め致します。



参考リンク
労働基準法関係解釈例規について(平成21年10月5日基発1005第1号)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T20100929K0010.pdf


(中島敏雄)


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