東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策[引用・転送歓迎]

東北地方太平洋沖地震に伴う厚生労働省の関連対策 昨日のブログ記事「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」では、今回の地震に被災された方の健康保険の取り扱いについてお伝えしましたが、その後、厚生労働省が発行したメールマガジンにおいてその他の関連対策が示されています。


 被災されている方々および企業にとっては重要な内容を含みますので、以下において転載します。



東北地方太平洋沖地震 関連対策について



 3月11日に東北地方太平洋沖地震が発生し、多くの方が被災されました。被災された方々にお見舞いを申し上げますとともに、亡くなられた方々のご冥福を心よりお祈りいたします。


 厚生労働省では、現地連絡本部を設置し、被災状況を把握するとともに、各種の救援・支援対策に当たっています。


<主な対策>
・被災された方は、被保険者証がなくても医療機関での受診ができます。
・保険者の判断により、健康保険の一部負担金の減免や保険料の納付期限の延長などができます。
・被災地域の事業所へは、厚生年金保険料及び労働保険料等の納付期限の延長・猶予を行います。
・事業所が災害を受け、事業を休止したなどの理由により就労ができず、賃金を受けとれない状態にある方は、失業給付が受給できます。
・被災された方の失業給付は、住所地以外のハローワークでも受給できます。
・緊急避難している方の一時入居先、緊急避難場所として雇用促進住宅を提供します。
・労災保険給付の請求に関して、事業主や病院などの証明が困難な場合は、証明がなくても請求を受け付けます。また、今回の地震に伴う傷病の業務上外等の考え方についてのお問い合わせは労働局でお受けしております。


 なお、これまで発出された通知等は以下よりダウンロードできますので、ご確認をお願いします。
http://www.lcgjapan.com/pdf/bessi3.pdf


 本ブログ記事については引用を歓迎しております。みなさんのブログ等に引用していただいても構いません。またURLをfacebookやtwitterに掲載していただくことで、これらの情報を必要とされている方への転送をよろしくお願いします。



関連blog記事
2011年3月14日「東日本大震災の被災に伴い、被保険者証を紛失した等の場合は保険扱いで受診可能に」
https://roumu.com
/archives/51831661.html


参考リンク
厚生労働省「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震関連情報」
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014ih5.html
厚生労働省からの報道発表
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014j15.html
首相官邸「東北地方太平洋沖地震への対応」
http://www.kantei.go.jp/jp/kikikanri/jisin/20110311miyagi/index.html


(大津章敬)


当社ホームページ「労務ドットコム」にもアクセスをお待ちしています。


本ブログ記事は引用を歓迎します。