計画停電による休業における賃金取扱いに関する通達が発出[引用・転載歓迎]

基監発0315第1 先日より東北および関東において計画停電が実施されていますが、この停電による休業の際の賃金取り扱いについて昨日、以下の通達が発出されました。以下、速報で掲載します。なお、まもなく厚生労働省のホームページにも掲載される予定とのことです。


 以下に本文を転載しますが、pdfもダウンロードできるようにしておきましたのでご利用ください。
http://www.lcgjapan.com/pdf/kikanh230315.pdf


基監発0315第1号


平成23年3月15日


都道府県労働局労働基準部監督課長 殿


厚生労働省労働基準局監督課長


計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取り扱いについて


 休電による休業の場合の労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第26条の取り扱いについては、「電力不足に伴う労働基準法の運用について」(昭和26年10月11日付け基発第696号。以下「局長通達」という。)の第1の1において示されているところである。
 今般、平成23年東北地方太平洋沖地震により電力会社の電力供給設備に大きな被害が出ていること等から、不測の大規模停電を防止するため、電力会社において地域ごとの計画停電が行われている。この場合における局長通達の取り扱いは下記のとおりであるので、了知されたい。



1 計画停電の時間における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


2 計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業に該当すること。ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法第26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しないこと。


3 計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断すること。


(大津章敬)


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