実務にかなり大きな影響が予想される社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件

社会保険算定基礎の新たな保険者算定の要件 社会保険では、4月・5月・6月の3ヶ月に支給された報酬の平均額を標準報酬月額等級区分に当てはめ、その年の9月から翌年の8月までの標準報酬月額を決定します。この対象者は7月1日現在の被保険者とされていますが、この3ヶ月の平均により算定した額が著しく不当である場合には、保険者がその額を算定することとされており、これを保険者算定と呼んでいます。今年度よりこの保険者算定の処理方法が改正され、新たに保険者算定となる要件が追加されました。今回はこの追加された要件を確認しておきます。

 保険者算定の要件は通達(昭和36年1月26日保発第4号)により、以下の3つとされていました。
四、五、六月の三か月間において、三月分以前の給料の遅配分を受け、又は、さかのぼった昇給によって数月分の差額を一括して受ける等通常受けるべき報酬(健康保険法第三条第五項ただし書及び厚生年金保険法第三条第一項第五号ただし書の規定に該当するもの以外の報酬)以外の報酬を当該期間において受けた場合
四、五、六月のいずれかの月において低額の休職給を受けた場合
四、五、六月のいずれかの月においてストライキによる賃金カットがあった場合

 平成23年3月31日にこの通達が改正され、以下の要件が追加されました。
当年の四、五、六月の三か月間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額と、前年の七月から当年の六月までの間に受けた報酬の月平均額から算出した標準報酬月額の間に二等級以上の差を生じた場合であって、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合

 改正の趣旨は業務の性質上、季節的に報酬が変動することにより、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合について、新たに保険者算定の対象とすることにあるとされています。なお、保険者算定の申立手続は、事業主が日本年金機構に対し、対象となる被保険者が新たな要件に該当すると考えられる理由を記載した申立書を提出することで行うとされています。この申立書には、申立てを行うことに際し、対象となる被保険者の同意書等も添付する必要があります。

 これまで決算の処理等で4月から6月にかけて業務が繁忙となり、時間外割増賃金が通常月よりも多く支給されていたような場合は、それで社会保険料が1年間高止まりするというようなケースも多くあったかと思います。このようなケースは新たな要件に該当し、保険者算定を利用できることになり、結果的に社会保険料が引き下がることになると思われます。詳細については、追ってQ&Aが作成される予定のようですので注目したいところです。


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参考リンク
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0020.pdf
法令等データベース「「健康保険法及び厚生年金保険法における標準報酬月額の定時決定及び随時改定の取扱いについて」の一部改正等に伴う事務処理等について」
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T110411S0040.pdf

(宮武貴美)

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